「横浜 会社設立 創業融資 税理士が教える」 家賃支援給付金 申請要件 

こんにちは。

顧問先の業績向上、黒字化を本気で考えている税理士事務所
「会社設立、創業融資税理士」横浜市のウィズグロース会計事務所の亀ヶ谷です。

 

皆さんスマートスピーカーお持ちでしょうか?私は「アマゾンアレクサ」を持っていますが、ラジオを聞けますし、その日のニュースや天気も教えてくれます。

ちょっとオシャレにジャズも流してくれます。気づけば朝は「アマゾンアレクサ」なしの生活は考えられなくなっております。

 

さて、今回は7月14日からスタートしました、「家賃支援給付金」について申請要件を説明させていただきます。

土地や建物を借りて事業を営んでいる企業は多いと思います。ぜひ、今回の家賃支援給付金の対象となるかチェックしてみましょう。

 

① 申請要件(事前に公表されていた情報と変わっておりません。)

1.資本金の金額が10億円未満であること又は従業員数が2,000人以下であること。

 

2.2019年12月31日以前から事業収入があり、今後も事業を継続する意思があること

 

3.2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウィルス感染症の影響などにより、

1ヵ月の売り上げが前年同月と比較して50%減少していること」

又は「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少していること」

 

4.他人の土地・建物を借りて事業のために使用しており、賃料を支払っていること

 

 

一番の肝となる部分「3」の売り上げの減少だと思います。詳しく見ていきましょう。

 

 

② 売上要件 「1ヵ月の売り上げが前年同月の売り上げと比較して50%減少している場合」

 

例1) 2020年5月売り上げが160万円

2019年5月売り上げが400万円の場合

50%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

160≦400×50%=200

 

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

③ 売上要件 「連続する三か月の売り上げが前年の同じ期間の売り上げと比較して30%以上減少している場合」

 

例2) 2020年5月から7月までの売り上げが、5月100万、6月100万、7月100万

2019年5月から7月までの売り上げが、5月200万、6月200万、7月200万

30%以上減っているかの算定式は以下になります。

 

100+100+100=300≦(200+200+200)×70%=420

となることが確認できます。

よって、算式が成り立っておりますので、給付対象に含まれることがわかります。

 

注意点といたしましては、前者と後者で減額割合が前者では50%、後者では30%

となっていることです。ぜひ、どちらの要件もチェックし申請もれがないようにしましょう。

 

次回は申請時の添付書類、入力時事項について説明いたします。

 

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